⺠法772条2項

⺠法772条2項 「婚姻の成⽴の⽇から200⽇を経過した後⼜は婚姻の解消若しくは取り消しの⽇から300⽇以内に⽣まれた⼦は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」

結婚って⺠法上の規定だからね。とりあえず一回は民法見といた方がいいよ。

⺠法第772条1項 「妻が婚姻中に懐胎した⼦は、夫の⼦と推定する。」

本当にヤバイからね。明治に作ったものをそのまま運⽤してるからオカ シイでしょ。⼥性の不貞が男性以上に責められる理由がわからず、「男⼥不平等!」と騒ぐヒステリック⼥⼦は⺠法を知らない。

ちなみに、空気を察してかどうかわからないんですけど、⼥性は付き合った人数や経験人数を隠す人多い。私は男を知りませんみたいな感じにする⼈って多い。